一般社団法人 木造住宅耐震普及協会|耐震基準適合証明書
- HOME
- 一般社団法人 木造住宅耐震普及協会|耐震基準適合証明書
「耐震基準適合証明書」とは
簡単に言えば建物が耐震基準を満たしていることを証明する書類のことです。この証明を受けるにはまずは耐震診断が必要となります。耐震診断の結果、建物の上部構造評点という点数を算出し、上部構造評点に応じて4段階で判定され、上部構造評点1.0以上の場合、耐震基準適合証明書の発行が可能になります。
当協会はもちろん、指定性能評価機関などの他、建築士事務所登録を行っている事務所に所属する建築士でも発行いたします。
発行により受けられる主な控除・特例
住宅ローン控除制度
住宅ローン控除は、正式には「住宅借入金等特別控除」というもので、住宅ローン控除(住宅ローン減税)と言われることもあります。自分が住む住宅を住宅ローンを利用して購入した場合に、一定期間にわたって、住宅ローンの残高の一定割合を、所得税から控除してくれるというものです。
耐震基準適合証明書を取得することにより、住宅ローン控除が適用されます。
居住年が平成30年の場合は、10年間で最大400万円の控除を受けることができます。
※住宅ローン控除の最大控除額については、売主が個人の(不動産業者ではない)場合、10年間、最大200万円の控除となります。
住宅用家屋の所有権の移転登記などに係る登録免許税の軽減措置
ここで言う、登録免許税とは、土地や住宅を取得すると、自分の権利を明らかにするために登記(所有権移転・抵当権設定)をしますが、この時にかかるのが登録免許税です。
耐震基準適合証明書を所有権移転前に取得することにより、登録免許税の軽減を受けることができます。
登記の種類・原因 | 軽減措置無しの場合 | 軽減措置有りの場合 |
---|---|---|
建物の売買による所有権移転登記 | 固定資産税評価額の2% | 固定資産税評価額の0.3% |
抵当権の設定登記 | 債権額の0.4% | 債権額の0.1% |
※登録免許税の軽減を受けようとする場合は、所有権移転登記前に市区町村より住宅家屋証明書を取得しておく必要があります。
ただし、昭和57年以前の戸建てについて住宅家屋証明書の取得を申請する際には、市区町村窓口に耐震基準適合証明書を提出することを要しますので、決済日に先立ち、あらかじめ耐震基準適合証明書を取得しておく必要があります。
不動産取得税の軽減措置
不動産取得税とは、不動産を取得した人に課税される税金で、市町村が毎年課税する固定資産税と違って、不動産を取得した時に一度だけ納める税金(県税)です。
登記簿上の新築日が昭和57年以前の既存住宅(中古住宅)を取得した場合、耐震基準適合証明書を取得することにより、不動産取得税の軽減を受けることができます。
※「耐震基準適合証明書」取得の際、耐震補強工事が必要となる場合がございます。
上記の他、固定資産税減免、地震保険割引のメリットがあります。
「耐震基準適合証明書」の発行までの流れ
電話(096-349-6000)または、お問い合わせフォームにてお問い合わせください。
事前にご相談内容をお聞きします。
検査日時打合せ後、現場調査を行います。
現場調査の結果を基に、耐震診断を行います。
現状で、耐震基準を満たし、工事が不要な場合は、耐震基準適合証明書を発行いたします。
耐震基準を満たすための工事が必要な場合は、工事見積書を提出いたします。
住宅ローン控除・登録免許税軽減・特定の居住用財産の買換えおよび交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等(贈与税の住宅取得資金贈与の非課税措置および相続時清算課税の住宅取得資金の特例)の内、必要な書類すべて発行いたします。
ご不明な点がございましたら、熊本本部または各支部へ、お気軽にご相談ください。