一般社団法人 木造住宅耐震普及協会|取得や加入することのメリットについて 各種税控除
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「耐震基準適合証明書」取得、または、「既存住宅かし保証保険」加入による、各種税控除
「耐震基準適合証明書」または「既存住宅かし保証保険付保証明書」を税種別に応じて発行いたします。
制度の種類 | 内容 | 提出時期 | 提出先 | |
---|---|---|---|---|
① | 住宅ローン控除 | 平成30年に住宅取得 10年間 最大400万円の控除 ※1 |
確定申告時 | 税務署 |
② | 登録免許税の軽減 ※2 | 建物所有権移転: 2.0%→0.3% 抵当権設定: 0.4%→0.1% |
住宅家屋証明書取得時 | 市町村 |
③ | 不動産取得税の軽減※3 | 土地: 45,000円以上軽減 ※4 建物: 築年数によって変動 |
不動産取得税申告時 | 県税事務所 |
- ※1 住宅ローン控除の最大控除額については、売主が個人の(不動産業者では無い)場合、10年間、最大200万円の控除となります。
- ※2 所有権移転登記前に、あらかじめ「耐震基準適合証明書」または「既存住宅かし保証保険付保証明書」を取得しておく必要があります。
- ※3 不動産取得税については、昭和57年1月1日以後の築であれば、「耐震基準適合証明書」は不要です。
- ※4 45,000円または、敷地1㎡当りの価格(平成33年3月31日までに取得の場合、1㎡当りの価格の2分の1に相当する額)×住宅面積の2倍(1戸につき200㎡を限度)×3%のうち、どちらか高い方の額を軽減。
中古住宅で各種税控除を受けるための条件
条件 | 耐震基準適合証明書 | 既存住宅かし保証保険付保証明書 | 補足 |
---|---|---|---|
築20年以下の住宅 | 不要 | 不要 (任意の加入可) |
現況で控除・軽減が受けられる。 |
築20年を超え、かつ、建築確認通知書の交付年月日が昭和56年6月1日以降の住宅 | どちらか必要 | ●耐震基準適合証明書が取得できれば、既存住宅かし保証保険の加入は任意。 ●耐震基準適合証明書が取得不可の場合、既存住宅かし保証保険に加入することにより各種税控除が受けられる。(既存住宅かし保証保険に加入できれば耐震基準適合証明書は不要) |
|
築20年を超え、かつ、建築確認通知書の交付年月日が昭和56年5月31日以前の住宅 | 必要 | 任意 (但し耐震基準適合証明書取得可物件に限る) |
●耐震基準適合証明書が取得できれば、既存住宅かし保証保険の加入は任意。 ●耐震基準適合証明書が取得不可の場合、既存住宅かし保証保険に加入できない。(耐震補強工事を施すことにより、耐震基準適合証明書の発行可) |
耐震基準適合証明書または、既存住宅かし保証保険の保険付保証明書は、住宅ローン控除・登録免許税
軽減・ 不動産取得税軽減の他、下記に係る税の証明書類としてもご利用いただけます
- ●特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例※5
- ●直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等(贈与税の住宅取得資金贈与の非課税措置及び相続時清算課税の住宅取得資金の特例)
※5 居住用財産を平成31年12月31日までに売却している場合に適用を受けることができます。
「耐震基準適合証明書」および「既存住宅かし保証保険」の詳しい内容につきましては、各コーナーをご覧いただくか、熊本本部または各支部へ、お気軽にお問合せください。